公正取引委員会からの排除措置命令について

マイナミ空港サービス株式会社
代表取締役 南 友和

 2018年5月22日、当社は独占禁止法違反の疑いで公正取引委員会の立入調査を受け、以降、同委員会による調査に協力して参りましたが、本日、同委員会から独占禁止法に基づく排除措置命令を受けましたので、その経緯及び概要、当社の考え方と今後の対応について、下記の通りお知らせ致します。
 お取引先様はじめ関係者の皆様に多大なるご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。

1.排除措置命令の経緯及び概要

 当社は、2016年12月以降、八尾空港において、お客様に対し、2016年11月に新規参入した同業他社から給油を受けた場合、今後当該同業他社の給油を受けた機体については、当社から給油を致しかねると考えているという旨をお伝えし、また、給油の条件として、当該同業他社の航空燃料と当社の航空燃料を混合した場合、それに起因する航空機に係る事故等が発生した場合でも当社は責任を負えないとの説明を受けた旨などを記載した書面への署名等をお願いして参りました。これは、八尾空港の利用者を主たる構成員とする八尾空港協議会の場で、航空燃料の品質について説明を求められたにも拘らず、当該同業他社から具体的な説明がなく、当社としても、当該同業他社の航空燃料の品質がどういうものか確認できなかったことによるものです。

 同委員会から、こうした行為は、自社の取引先需要者に当該同業他社から機上渡し給油を受けないようにさせている行為であり、独占禁止法第2条第5項に規定する私的独占に該当し、独占禁止法第3条の規定に違反するとして、今後同様の行為が行われないよう必要な措置を講じること等を命じられました。

2.当社の考え方と今後の対応

 当社としては、当社の行動は、一貫して安全第一、品質管理を徹底してきた当社の責任範囲を明確にするためにやむを得ず執った対応であり、当該同業他社の事業活動を排除するものでは全くないことを同委員会に対して主張してきましたが、同委員会は、新規参入阻止、競争排除という経済面の観点からの主張で、議論がすれちがっているものと認識しています。

 排除措置命令に対しては、粛々と受け止め必要な対応は執りますが、当社は、同委員会の主張を是認する考えはなく、今後は訴訟の場において、当社の安全第一、品質管理最優先の主張を展開していく所存です。

以上

お問合せ先:マイナミ空港サービス株式会社 総務部(TEL:03-3796-6632)