排除措置命令等取消訴訟の控訴審判決について

マイナミ空港サービス株式会社
代表取締役 南 友和

 公正取引委員会が、当社が八尾空港において自社の取引先需要者に同業他社から機上渡し給油を受けないようにさせているとして、2020年7月7日に排除措置命令を、2021年2月19日に課徴金納付命令をそれぞれ行ったことにつき、当社は、それらの取消を求める訴訟を提起しておりましたところ、控訴審裁判所である東京高等裁判所は、2023年1月25日、当社の請求を棄却した第一審の東京地方裁判所の判決が相当であるとして、当社の控訴を棄却するとの判決を行いました。
 当社は、当社の行動は、安全第一、品質管理を徹底してきた当社の責任範囲を明確にするためにやむを得ず執った対応であり、当該同業他社の事業活動を排除するものでは全くなく、公正取引委員会の事実認定及び判断、並びに、これを是認した東京地方裁判所には誤りがあることについて主張を重ねて参りました。
 しかしながら、東京高等裁判所に当社の主張が認められなかったことは極めて遺憾であり、当社は、東京高等裁判所の判決内容を精査した上で、上告ないし上告受理申立てを行う予定です。
 引き続き、最高裁判所に対しても、公正な判断を求めて参ります。

以上

お問合せ先:マイナミ空港サービス株式会社 総務部(TEL:03-3796-6632)